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交通事故治療で通院先の病院を変える方法

2016.07.05 | Category: 交通事故

こんにちは!
茂原市にあるSTYLEJAPAN整骨院です。

今日は、よく交通事故の被害者が勘違いされている、通院先の病院を変更できることについてお話ししていきます。ぜひ参考にしてください。

1.救急搬送された場合
救急搬送された病院で最後まで治療を続けなければならず、転院できないと誤解されている人が意外と多くいます。病院を選択する権利がないということはありません。

救急搬送され入院をしなくても大丈夫だった場合、その後は近くの病院・整骨院でも通院できます。

 

2.通院先との相性は重要
通院先の病院の主治医との相性が良ければ問題がないのですが、「思う通りの治療が受けられない」「忙しそうにしてまともに診てもらえない」「無愛想で親身になってくれない」など不満を感じられることがあります。

その場合、無理して通院してもかえって治療に専念できず、交通事故にあったことに加えて、日常の治療でも精神的に嫌な思いを味わうことになります。

そこで、病院への足が遠ざかり通院をしていないと、保険会社から「ほとんど通院されていないようですから、そろそろ治療を打ち切らせていただきます」と言われてしまいます。

保険会社から優良な通院先のアドバイスをしてくれることは皆無です。

通院先との相性が悪いと感じたらすぐに保険会社に新しく通院する病院・整骨院を伝えましょう。

 

3.保険会社は通院先の変更に応じてくれる
保険会社に治療先の変更を申し出る時には、治療先変更の必要性をしっかり説明すれば、多くの場合保険会社は通院先の変更に応じてくれます。

ただし、頻繁に転院すると被害者にとって都合のいい通院先を探し当てるために必要以上にコロコロと転院先を変えているのではないかと疑われ、転院に応じないどころか、治療費の打ち切りを通告されることもあるので注意しましょう。

 

4.STYLEJAPAN整骨院交通事故治療の特徴
初診時には必ず自賠責保険の詳しい内容をお伝えし、治療以外での不安な要素を取り除き、患者様には治療に専念していただきます。

詳しくはこちらから。

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当院へのアクセス情報

所在地〒297-0024 千葉県茂原市八千代1-1-28
駐車場9台あり
電話番号0475-37-9042
予約お電話・ネットでのご予約が可能です。(予約優先制)