こんばんは!
スタイルジャパン整骨院の山本です!
今日は交通事故治療の復習です!
①自動車保険とは?
自動車保険には、大きく分けて「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」という2種類があります。
<自賠責保険>
自賠責保険とは、別名「強制保険」とも呼ばれていて、すべての自動車(車・バイク)と原動機付自転車を運転する場合は、絶対に加入しておかなければならない保険です。
<任意保険>
任意保険とは、”任意”という名前のように、加入する・加入しないは各人それぞれが自由に決められる保険です。
「自賠責保険」だけでは被害者への賠償金額が不足する場合もある為、その不足を補える保険が、任意保険です。
②ケガをされた方は以下の保険内容を確認
1:搭乗者保険
加入内容で異なりますが1事故につき1人○○○○円の保険料が支払われます。この保険は被害者・加害者の方でも請求OKです。等級は変わらない保険会社が多いです。
2:傷害保険(自動車保険とは別に、スポーツや日常で起きたケガに使える保険)
加入内容で異なりますが1通院○○○○円の保険料が支払われます。
3:相手の自賠責保険(示談の時)
治療費・通院交通費・休業したことによる慰謝料が支払われます。
その他に、後遺障害の場合や交通事故によって亡くなられてしまった場合などもそれにあたります。それぞれ支払われる保険金は支払限度額が異なります。ケガの場合支払限度額は(被害者1名につき)120万円です。治療費はここから支払われます。
よって被害者の場合、治療を受けた際の窓口負担は基本ありません。
慰謝料は交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償として、
1日4200円が支払われ、通院日数などで決められます。これは、通院をしなければ慰謝料が発生しないということになります。
今日の授業はここまでとなります。
また次回新しい勉強内容をお伝えしたいと思います。
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