こんばんは!
茂原市にあるSTYLE JAPAN整骨院です
好評頂いております交通事故のよくある質問シリーズ第6弾をお届けいたします
Q.傷害事故の場合は、どんな損害の賠償を請求できるのですか?
主な損害として、まず、治療にかかった費用の請求ができます。
病院や薬局に支払った代金、診断書を書いてもらうのにかかった文書料、入院した場合は入院雑費(1日あたりの定額で支払われます。)、通院交通費などです。
次に、休業による収入減に対して、休業損害が認められます。
具体的には、サラリーマンの場合は、一般に、事故前3か月間の平均給与を基礎に、休業日数に応じた賠償が認められます。
この際、注意すべきは、有給を使った場合も、そのときに有給を使わなければ後に有休を使えたわけですから、休業日数に含まれる点です。
これに対し、自営業の場合も、休業による収入減があれば休業損害が認められるのですが、その証明はかなり難しいことが多いようです。
弁護士に相談することをお勧めします。
また、傷害慰謝料も認められますが、傷害による苦痛を計ることは難しいので、入通院期間(日数)により基準にあてはめて算定します。
いつ事故に遭うかはわかりません
保険と同じで、事故に遭ってしまった時の準備として知識を付けておくと良いと思います
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