皆さまこんにちは!
今日はシリーズ第四弾をお送りいたします!!
質問④
まだむち打ちで通院しているのですが、保険会社から、もう通院の必要はないだろう、治療を打ち切って示談しようとの連絡がありました。示談しなければいけないのですか?
加害者側の保険会社からは、通院期間が長くなると(6か月以上が目安)示談を迫られることがあります。
しかし、むち打ち損傷の中には、症状が長引き、治療に長期間を要する場合もあります
例えば、神経根症状、バレ・リュー症状がある場合。また、最近、脳性髄液減少症(低髄液圧症候群)も注目されましたし、中心性頚髄損傷も問題になりつつあります・・・
治療の必要性について、十分、医療機関と相談することをお勧めいたします
しかし、専門の医療機関が治療の必要があると見ても
保険会社から、もう治療費は出せないと言われることがあります
その場合の対応は、ケースバイケースで、いろいろな事情を考えて方針を決めなければなりません。
交通事故に強い専門の医療機関に通院しておくことをおススメ致します
スタイルジャパンでは、そのような事に備え交通事故の専門の弁護士がついていますので安心して治療に専念していただけます♪
交通事故は遭っていいものではないのできちんとした知識のある整骨院で治療を受けたいものですね
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